トゥレット症候群(障害)の発達障害としての位置づけ
厚生労働省発障第0401008号
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以下発達障害の定義の部分を掲載しておきます。
第2 法の概要
(1) 定義について
「発達障害」の定義については、法第2条第1項において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」とされていること。また、法第2条第1項の政令で定める障害は、令第1条において「脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害」とされていること。さらに、令第1条の規則で定める障害は、「心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)」とされていること。
これらの規定により想定される、法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。
なお、てんかんなどの中枢神経系の疾患、脳外傷や脳血管障害の後遺症が、上記の障害を伴うものである場合においても、法の対象とするものである。(法第2条関係)
F95 チック障害 F95.2にトゥレットが入っています。
・詳細については下記をご参照ください。
(http://www.rehab.go.jp/ddis/)
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発達障害に関係する資料
発達障害者支援関係報告会資料
H25年度 調査、研究等について「トゥレット障害を含むチック障害」 金生由紀子先生 (PDF:675KB)
・発達障害教育関連に関してはこちらのページをご参照ください。