1.手帳サ-ビス制度(精神障害者保健福祉手帳)

[対象者]

* 精神障害(発達障害も含まれます.トゥレット症候群は発達障害のひとつであり,対象になります.)のため,長期にわたり,日常生活または社会生活に障害がある人が対象です.病院に初めてかかった日(初診日)から6か月以上たった日から申請できます。

[手帳で受けられる主な全国的なサ-ビス]

*税制上の優遇措置が受けられます。
*携帯電話料金の割引(各携帯電話会社にお問い合わせください)
*NTT電話番号案内の無料利用「ふれあい案内」(もよりのNTTにお問い合わせください)
*生活保護の障害者加算がつくことがあります。

[都道府県や市区町村の独自サ-ビス]

*医療費,交通運賃,公共施設利用等の独自のサ-ビスがあります.手帳を申請する市区町村の窓口でお聞きください。

[有効期間]

*手帳の有効期間は2年間です.更新の申請は有効期限の3か月前から可能です。

[窓口]

*市区町村の役所に窓口があります.市区町村によって,福祉担当課や保健担当課というような違いがあります.お住まいの市区町村にお尋ねください。