2.所得保障制度

1)障害年金

病気や怪我によって様々な障害がある人が,経済的に困難な時に利用する制度です

基礎年金(国民年金)は1級と2級,厚生年金と共済年金は1級から3級まであり,それぞれ等級に応じた年金を受給できます。

[受給要件]
*20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が,障害をもったまま20歳に達したとき,または,20歳以後に障害になった者。

* 20歳以後に障害になった者に関しては,保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること,および,障害認定日(初診日から1年6か月以上経過した日)に障害の状態にあるか,または,65歳までに障害の状態になったとき。

[窓口]
*20歳前初診者と国民年金加入者(住所地の市区町村役場の国民年金課)

*厚生年金加入者(勤務先事業所を所轄する社会保険事務所)

*共済年金加入者(共済組合)

2)心身障害者扶養共済制度

加入者(保護者)が一定額の掛け金を納めることにより,保護者に万一のことがあった時に,残された心身障害者に終身一定額(月額2万円または4万円)の年金が支給される制度です。

[加入者]
将来独立生活することが困難と認められる心身障害者を扶養する65歳未満の健康な者。

[窓口]
*加入者の住所がある市区町村役場

3)特別障害者手当

心身に重度の障害があるために,常時特別な介護を要する20歳以上の在宅障害者に支給されます。

[窓口]
*市区町村の役場

4)傷病手当金

健康保険に加入している本人が,病気の治療のために会社を休み,給料がもらえないときに,生活を保障するために支給されます。

[支給期間]
支給開始日(休業4日目)から1年6か月。

[手続きの仕方・窓口]
*「傷病手当金申請書」に事業主の証明および医師の意見を書いてもらい,社会保険事務所に提出します。

5)生活保護

「障害年金と作業所等の工賃収入はあるが,生活が苦しい...」このような場合の所得保障制度に生活保護制度があります。

[要件]
*生活保護は世帯単位で保護を受ける受けないが決まります。
世帯員全員の収入と最低生活費の基準を比較して,生活保護を受けられるかどうかが決まります。

[窓口]
*生活保護の窓口となる福祉事務所は,市区部では市区に,町村部では都道府県に設置されています。