4.就労に関する制度

~発達障害者に対する就労支援~

チック症、トゥレット症候群は発達障害に含まれますので、希望すれば支援を受けることができます。

チック症・トゥレット症候群は個々人で症状や重症度にもかなり幅があるのが現実です。

また、本人の受け止め方や困り度もかなり差がありますが、必要に応じて支援の窓口をご利用ください。

発達障害者支援法の中には就労に対する支援に関連する項目もあり、様々な施策が新しく追加されています。下記参照

厚生労働省・発達障害者の就労支援

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06d.html

1)精神障害者社会適応訓練事業(通院患者リハビリテ-ション事業)

社会復帰の途上にある通院中の精神障害者が,事業所に一定期間通うことによって,環境適応能力や仕事の持続力,人付き合いなどの社会生活の適応訓練を行う事業です。

[窓口]
*市区町村が相談の窓口となり,都道府県管轄保健所が連携協力先となります。
都道府県によって,細部が異なりますので,通院中の病院のソ-シャルワ-カ-などに相談してみてください。

2)ハロ-ワ-ク(公共職業安定所)

ハロ-ワ-クには障害者の職業相談や紹介を行う専門援助窓口があります。
活用するときには,医療機関のソ-シャルワ-カ-や作業所等の職員に同行してもらうとよいでしょう。

[利用の仕方]
*主治医の意見書や精神保健福祉手帳を添えて求職登録をします。
相談時には,希望する職種・勤務地,病状などを隠さずに話しましょう。
相談後,事業所の紹介を受け,ハロ-ワ-クの紹介状を持って面接に行きます。

3)障害者職業センタ-

各都道府県に1か所以上設置されています。

ハロ-ワ-クをはじめ,医療・福祉などの関係機関と連携をとりながら,職業に関するさまざまな相談や職業準備をすすめる事業(職業リハビリテ-ション),就職活動の支援等を障害者職業カウンセラ-が行っています。

[利用の仕方]
*まず電話で相談し,必要に応じて面接相談の予約をします。
相談時には,医療機関のソ-シャルワ-カ-や作業所等の職員に同行してもらうとよいでしょう。

4) 障害者雇用支援センタ-

授産施設等の福祉施設や職場に定着することが困難な障害者の職業的自立を図るために,職業準備訓練や訓練終了後の就職への支援・相談等の支援を行っています。

[利用の仕方]
*まず電話で相談し,必要に応じて面接相談をします。

5) 障害者就業・生活支援センタ-

身近な地域で就業およびそれに伴う社会生活の一体的かつ総合的な支援を行うための,相談や援助をはじめ,雇用・教育・福祉等の関係機関との連携の拠点です。

[利用の仕方]

*まず電話で相談し,必要に応じて面接相談をします。