3.医療に関する制度
1) 自立支援医療:「障害者総合支援法」が平成25年4月より施行されました。その中に医療費の負担の軽減や、各種サービスについて盛り込まれています。
※詳細は各自治体の窓口(障害福祉課など)や通院している病院・診療所に問い合わせてみてください。
参考ホームページ 厚生労働省(障害者総合支援法)
[対象者]
*従来の通院医療費公費負担制度の対象者であって一定所得未満の者,また,一定所得以上であっても,「重度かつ継続」の治療を必要とする場合(発達障害が対象になったので,トゥレット症候群も含まれます),対象となります.
[自己負担額]
*負担能力に応じた負担が原則.
[窓口]
*市区町村の役場に申請書,意見書,所得確認書類等を提出します.
2) 高額療養費:1か月の治療費の自己負担金が一定以上の金額を超えた場合(年齢や所得により異なります),その金額を申請することにより,払い戻されます.ただし,差額ベッド代・食事療養費などは払い戻しの対象にはなりません.
[手続き]
*いったん医療機関に自己負担金を支払い,払い戻しの申請を市区町村にし,おおむね数ヵ月後に本人に払い戻されます.2年前までさかのぼって申請することができます.
3) 心身障害児(者)医療費助成(通称マル障):各都道府県が独自に行っている事業で,医療費の自己負担分を助成する制度です.
[窓口]
*市区町村の障害福祉(担当)課
4) 訪問看護:看護師やソ-シャルワ-カ-が通院中の患者さんの住まいを訪ね,病状や生活上の相談にのったり,必要な援助を行います.生活の場を訪ねてもらうことで,服薬と症状の関係や食生活や身の回りのこと,対人関係や経済的な問題にたいして,具体的に相談や援助が受けられます.保険診療(自立支援医療も適応です)が可能であり,グル-プホ-ム等の入居者も対象になります.
[利用方法]
*通院先の病院・診療所に問い合わせてみてください.
5) 病院・診療所デイケア:1日3時間,週4-6日程度,医師,看護師,作業療法士,ソ-シャルワ-カ-,心理士等のスタッフで運営されています.活動内容は,スポ-ツ,料理,手工芸,簡単な作業などです.このようなグル-プ活動の中で,人との付き合い方を学んだり,デイケアに通うことで,規則的な生活を送れるようになり,活動範囲も広がり,家族との適度な距離を保つことにもつながります.デイケアは,医療機関の中にあるので,病状が不安定になったときには,すぐに主治医に相談できるのも特徴です.ナイトケア(夕方から夜の生活をサポ-ト)やデイ・ナイトケア(デイケアとナイトケアを合わせた機能)もあります. 医療保険(自立支援医療も適応です)の対象となります.
[利用方法]
*通院先の病院・診療所に問い合わせてみてください.