定款

特定非営利活動法人日本トゥレット協会定款

第1章  総 則
(名 称)
第1条   この法人は,特定非営利活動法人日本トゥレット協会という.
英文では,Tourette Syndrome Association of Japanと表示し,略称をTSAJとする.

(事務所)
第2条  この法人は,主たる事務所を神奈川県横浜市におく.

(目 的)
第3条 この法人は,トゥレット症候群(以下GTSという)とその併発症を持つ患者・家族およびそれに係る医療・教育・福祉などの専門家ならびに一般市民との情報交換・連携を通して,病気の正しい理解の促進,原因究明・完治のための研究への協力および患者・家族を支援する事業を行い,もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする.

(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は,前条の目的を達成するため,次の種類の特定非営利活動を行う.
(1) 保健,医療または福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡,助言または援助の活動

(事業の種類)
第5条   この法人は,第3条の目的を達成するために,特定非営利活動に係る事業として,次の事業を行う.
(1)GTSおよびその併発症に係る情報の収集・提供事業
(2)GTSおよびその併発症に係る調査・研究事業
(3)GTSおよびその併発症に係る知識の,出版物・ビデオの制作・領布,ホ-ムペ-ジの運営等による,普及・啓発事業
(4)GTSおよびその併発症に係る人々の,研修会・講演会・シンポジウム等の開催による,養成・育成事業
(5)GTSおよびその併発症に係る人々・団体との交流・連携・協力事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(種 別)
第6条   この法人の会員は次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする.
(1) 正会員…この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
(2) 賛助会員…この法人の目的に賛同し,賛助するために入会した個人および団体

(入 会)
第7条 会員の入会について,特に条件は定めない.
2 会員として入会しようとするものは,別に定める入会申込書により,会長に申し込むものとする.
3  会長は,前項の申し込みのあったとき,正当な理由のない限り,入会を認めなくてはならない.
4 会長は,第2項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない.

(入会金および会費)
第8条   会員は,理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない.

(会員の資格の喪失)
第9条   会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する.
(1) 退会届を提出したとき.
(2) 本人が死亡し,若しくは失そう宣告を受け,または会員である団体が消滅したとき.
(3) 会費を1年以上滞納したとき.
(4) 除名されたとき.

(退 会)
第10条  会員は別に定める退会届を会長に提出して,任意に退会することができる.

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には,理事会の議決により,これを除名することができる.
(1) 法令,この法人の定款に違反したとき.
(2) この法人の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をしたとき.
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は,当該会員にあらかじめ通
知するとともに,除名の議決を行う理事会において,当該会員に弁明の機会を
与えることができる.

(拠出金品の不返還)
第12条  会員がその資格を喪失する場合,既に納入した年会費,会費その他の拠出金品は,返還しない.

第3章 役 員 等
(種別および定数)
第13条  この法人に,次の役員を置く.
(1)理事   3名以上
(2)監事   1名以上
2 理事のうち1名を会長とし,2名以内を副会長とする.

(選任等)
第14条  理事および監事は,理事会で選任し,総会に報告する.
2 会長および副会長は,理事の互選とする.
3 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは三親等以内
の親族が1人を超えて含まれ,または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない.
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は,この法人の役員になることができない.
5 監事は,理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない.

(職 務)
第15条  会長は,この法人を代表し,その業務を総理する.
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する.
3 理事は,理事会を構成し,この定款の定めおよび理事会の議決に基づき,こ
の法人の業務を執行する.
4 監事は,次に揚げる職務を行う.
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること.
(2) この法人の財産の状況を監査すること.
(3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会または所轄庁に報告すること.
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること.
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べること.

(任期等)
第16条  役員の任期は2年とする.ただし,再任を妨げない.
2 補欠のためまたは増員により就任した役員の任期は,それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする.
3 役員は,辞任または任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない.

(欠員補充)
第17条  理事または監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなくてはならない.

(解 任)
第18条  役員が次の各号の一に該当する場合には,理事は理事会の議決により,監事は総会の議決によりこれを解任することができる.
(1)心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき.
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき.
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は,議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない.

(報酬等)
第19条  役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる.
2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる.
3 前2項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める.

(名誉会長)
第20条  この法人に名誉会長を置くことができる.
2 名誉会長は,この法人の目的たる事業に功労のあった者の中から,理事会の推薦を経て,総会で承認を得たものに会長が委嘱する.

(顧問および参与)
第21条  この法人に顧問および参与を置くことができる.
2 顧問および参与は,学識経験者またはこの法人に功労のあった者の中から,理事会の推薦により,会長が委嘱する.
3 顧問は,主として,この法人の事業に関して会長の諮問に答え,また会長へ意見を述べる.
4 参与は,主として,この法人の業務の処理に関して会長の諮問に答える.
5 第16条第1項(任期)の規定は,顧問および参与について準用する.

(運営委員)
第22条  この法人に,運営委員を置くことができる.
1 運営委員の定数は原則として20名以内とする.
2 運営委員は,会員の中から理事会が推薦し会長が委嘱する.
3 運営委員は,理事を補佐し法人の目的を達成するための事業の企画,立案,運営に協力する.
4 第16条第1項(任期)の規定は,運営委員について準用する.
5 細則は理事会において別に定める.

第4章 会 議
(種 別)
第23条  この法人の会議は,総会および理事会の2種とする.
2 総会は,通常総会および臨時総会とする.

(総会の構成)
第24条  総会は,正会員をもって構成する.

(総会の権能)
第25条  総会は,この法人の運営に関する次の事項を議決する.
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業報告および収支決算の承認
(4)監事の解任および役員の職務
(5)理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(6)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第26条  通常総会は,年1回,毎事業年度終了後2ヵ月以内に開催する.
2 臨時総会は,次に揚げる場合に開催する.
(1)理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき.
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の
請求があったとき.
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき.

(総会の招集)
第27条  総会は前条第2項第3号の場合を除いて,会長が招集する.
2 会長は,前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない.
3 総会を招集する場合には,会議の日時,場所,目的,および審議事項を記載
した書面またはファックス,電子メ-ルにより,開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない.

(総会の議長)
第28条  総会の議長は,出席した理事のうちから会長が指名する.ただし,第26条 第2項第3号による招集があった場合において,臨時総会を開催したときは,出席した正会員の中から選出する.

(総会の定足数)
第29条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない.

(総会の議決)
第30条  総会における議決事項は,第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする.ただし,議事が緊急を要するもので,出席した正会員の過半数の同意があった場合は,この限りではない.
2 総会の議事は,この定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.

(総会での表決権等)
第31条  各正会員の表決権は平等なものとする.
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,または他の正会員を代理人として表決を委任することができる.
3 前項の規定により表決した正会員は,前2条の規定の適用については出席したものとみなす.
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない.

(総会の議事録)
第32条  総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
2 議事録には,議長および出席した正会員のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名以上が,記名押印または署名し,これを保存しなければならない.

(理事会の構成)
第33条  理事会は理事をもって構成する.

(理事会の権能)
第34条  理事会は,この定款に別に定める事項のほか,次の事項を議決する.
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第35条  理事会は,次に掲げる場合に開催する.
(1)会長が必要と認めたとき.
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき.

(理事会の招集)
第36条  理事会は,会長が招集する.
2 会長は,前条第2号の場合には,その日から30日以内に理事会を招集しなければならない.
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的および審議事項を記載した書面またはファックス,電子メ-ルにより,開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない.ただし,議事が緊急を要する場合において,会長が必要と認めて招集するときは,この限りではない.
4 開催形式については、一堂に会する会議とオンライン会議を同等として扱う.

(理事会の議長)
第37条  理事会の議長は,会長がこれにあたる.

(理事会の議決)
第38条   理事会における議決事項は,第36条第3項の規定によってあらかじめ通 知した事項とする.ただし,議事が緊急を要するもので,出席した理事の過半数の同意があった場合は,この限りではない.
2 理事会の議事は,出席理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.

(理事会の表決権等)
第39条  各理事の表決権は,平等なるものとする.
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決,または他の理事を代理人として表決を委任することができる.
3 前項の規定により表決した理事は,前条および次条第1項の適用については,理事会に出席したものとみなす.
4 会長は,簡易な事項または急を要する事項については,理事が書面または ファックス,電子メ-ルにより賛否を示すことにより,理事会の議決に代えることができる.
5 理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない.

(理事会の議事録)
第40条  理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
(1)日時および場所
(2)理事総数,出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名し,保存しなければならない.

第5章 資 産
(構 成)
第41条  この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する.
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(区 分)
第42条  この法人の資産は,特定非営利活動に係る事業に関する資産とする.

(管 理)
第43条  この法人の資産は,会長が管理し,その方法は理事会の議決を経て,会長が別に定める.

第6章 会 計
(会計の原則)
第44条  この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない.

(会計区分)
第45条  この法人の会計は,次のとおりとする.
(1) 特定非営利活動に係る事業会計

(事業年度)
第46条  この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

(事業計画および予算)
第47条  この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は,毎事業年度ごとに会長が作成し,理事会の議決を経なければならない.
(暫定予算)
第48条  前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる.
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.

(予備費)
第49条  予算超過または予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる.
2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない.

(予算の追加および更正)
第50条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは,理事会の議決を経て,既定予算の追加または更正をすることができる.

(事業報告および決算)
第51条  この法人の事業報告書,財産目録,貸借対照表および収支計算書等決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,会長が作成し,監事の監査を受け,総会の承認を経なければならない.
2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする.

(臨機の措置)
第52条  予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,または権利の放棄をしようとするときは,理事会の議決を経なければならない.

第7章 定款の変更,解散および合併
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経,かつ,法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない.

(解 散)
第54条  この法人は,次に掲げる事由により解散する.
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない.
3 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければな
らない.

(清算人の選定)
第55条  この法人が解散したときは,理事が清算人となる.ただし,合併の場合による解散を除く.

(残余財産の帰属)
第56条  この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は,法第11条第3項に掲げる者のうち,総会において議決した者に譲渡するものとする.

(合 併)
第57条  この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ所轄庁の認証を得なければならない.

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第58条  この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して
行う.ただし,貸借対照表の公告については,この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う.

第9章 事務局
(事務局の設置)
第59条  この法人に,この法人の事務を処理するため,事務局を設置する.
2 事務局には,事務局長および必要な職員を置く.

(職員の任免)
第60条  事務局長および職員の任免は,会長が行う.

(組織および運営)
第61条  事務局の組織および運営に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める.

第10章 雑 則
(細 則)
第62条  この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,会長がこれを定める.

附 則
1 この定款は,この法人の成立の日から施行する.
2 この法人の設立当初の役員は,別表の通りとする.
3 この法人の設立当初の役員の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,この法人の成立の日から平成16年5月31日までとする.
4 この法人の設立当初の事業年度は,第46条の規定にかかわらず,この法人の設立の日から平成16年3月31日までとする.
5 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は,第47条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる.
6 この法人の設立当初の入会金および年会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする.
(1) 入会金 正会員および賛助会員ともに無料
(2) 年会費 正会員 5,000円  賛助会員 1口10,000円(1口以上)

別 表  会 長   髙木 道人
副会長   鳥羽 和彦
副会長   金生 由紀子
理 事   有澤 直人
理 事   服部 兼敏
理 事   松田 純郎
理 事   谷口 卓郎
監 事   小澤 康弘
監 事   二宮 英温
監 事   廣野 照海

附則
1 平成21年4月26日第2条を改定.

附則
1 平成26年5月11日第2条を改定

附則
1 令和元年5月12日第2条を改定
この定款は令和元年9月6日から施行する

附則
1 令和2年6月7日第58条を改定
この定款は令和2年6月8日から施行する

附則
1 令和4年5月15日第36条を改定
この定款は令和4年5月16日から施行する